令和2年10月1日から、建設業許可に関する事業承継及び相続に関する制度が新設されました。
改正以前は従前の建設業許可を廃業し新たに建設業許可を新規申請する必要があり、廃業日から新許可日までの間は契約金500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の建設業を営むことのできない空白期間が生じていました。
しかし、
事業承継の場合はあらかじめ事前の許可を受ける事
相続の場合は死亡後30日以内に相続の認可を受ける事
により地位を継承し、空白期間が生じることがなくなります。
事業承継・相続人の認可の審査において、承継人・相続人が許可要件を備えている事が必要です。(許可要件は新規申請時の要件と同じ)
建設業許可申請で詳しく説明しています。建設業の許可申請のページへ
以上、建設業の事業承継、相続どうすればいい?でした。
こうご行政書士事務所では建設業の事業承継、相続の手続きを承っております。
不明点等があれば何時でもお問い合わせをください。
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