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建設業許可が必要なケースとは?      軽微な工事との違いを徹底解説

  • 執筆者の写真: こうご
    こうご
  • 8月18日
  • 読了時間: 3分
建設業許可 必要

建設業を営む方にとって、「建設業許可が必要なのか不要なのか」という判断はとても重要です。


許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金といった厳しい罰則があるため、正しい知識を持っておくことが欠かせません。



本記事では、現行の建設業法に基づき 建設業許可が必要となるケースと不要なケース(軽微な工事) をわかりやすく解説します。

~令和6年度を基準にしています~

1. 建設業許可が不要な「軽微な工事」とは?建設業許可 必要 不要


まず、すべての工事で建設業許可が必要なわけではありません。建設業法では「軽微な工事」に該当する場合、許可を取らずに工事を請け負うことが可能です。

軽微な工事の基準

  • 建築一式工事                                 ①請負金額が 1,500万円未満(税込)         ②延べ面積150㎡未満の木造住宅 の工事

    (主要部分が木造であり延床面積の1/2以上が居住用)

  • 建築一式工事以外の工事 請負金額が 500万円未満(税込) の工事

例えば、500万円未満のリフォームや修繕工事などは許可が不要ですが、500万円を超える場合は建設業許可が必要になります。

2. 許可が必要となるケース


軽微な工事の範囲を超える場合には、必ず建設業許可が必要です。

たとえば、

例1)請負金額が500万円以上のリフォーム工事

例2)店舗改装で700万円の工事を請け負う場合

例3)延床200㎡の木造住宅を1,800万円で建築する場合

こういった場合には、許可が必要になります。

「金額」と「工事規模」で判断されるため、契約前に確認することが大切です。

3. 一般建設業と特定建設業の違い


建設業許可には「一般」と「特定」の2種類があります。

  • 一般建設業許可 下請業者に発注する工事金額が 4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満) の場合に必要

  • 特定建設業許可 一次下請け代金の総額が 4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上) となる場合に必要

元請として大規模工事を受注する場合には「特定建設業許可」が必要になる点に注意してください。

4. 無許可で工事を請け負った場合のリスク


許可が必要な工事を無許可で行うと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象となります。さらに、公共工事への参加資格も失われ、取引先からの信用も大きく損ないます。

「小さい工事だから大丈夫」と思って始めても、金額や規模が基準を超えれば違法になる可能性があるため、早めの確認が重要です。

5. 建設業許可を取得するメリット


建設業許可を取得すると、以下のようなメリットがあります。

  • 元請業者からの信頼が高まる

  • 公共工事への参加が可能になる

  • 大規模な案件の受注ができる

  • 銀行や取引先からの信用力が向上する

「今は小規模工事が中心だが、将来は案件を広げたい」と考える方にとって、許可の取得は大きなステップアップにつながります。

6. 許可取得に必要な要件


建設業許可を取得するためには、次の条件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者(5年以上の経験など)

  • 専任技術者(資格または実務経験)

  • 財産的基礎(純資産500万円以上など)

  • 誠実性(欠格要件に該当しないこと)

  • 社会保険への加入

条件を整理するのは難しい部分もありますが、専門家に相談することでスムーズに準備が進められます。

7. まとめ


  • 500万円未満の工事は許可不要

  • 500万円以上は建設業許可が必要

  • 下請金額が大きい場合は特定建設業許可が必要

  • 無許可工事は重い罰則があり、信用を失うリスクが大きい

  • 許可を取得することで信頼性・受注機会が大きく広がる

「自分の工事は許可が必要なのか?」と迷ったら、早めに専門家へご相談ください。



当事務所では、調布市・府中市・三鷹市・狛江市等のエリアを中心に建設業許可の新規申請や更新サポートを行っています。お気軽にお問い合わせください。建設業許可 必要 不要



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