建設業許可が必要なケースとは? 軽微な工事との違いを徹底解説
- こうご
- 8月18日
- 読了時間: 3分

建設業を営む方にとって、「建設業許可が必要なのか不要なのか」という判断はとても重要です。
許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金といった厳しい罰則があるため、正しい知識を持っておくことが欠かせません。
本記事では、現行の建設業法に基づき 建設業許可が必要となるケースと不要なケース(軽微な工事) をわかりやすく解説します。
~令和6年度を基準にしています~
1. 建設業許可が不要な「軽微な工事」とは?建設業許可 必要 不要
まず、すべての工事で建設業許可が必要なわけではありません。建設業法では「軽微な工事」に該当する場合、許可を取らずに工事を請け負うことが可能です。
軽微な工事の基準
建築一式工事 ①請負金額が 1,500万円未満(税込) ②延べ面積150㎡未満の木造住宅 の工事
(主要部分が木造であり延床面積の1/2以上が居住用)
建築一式工事以外の工事 請負金額が 500万円未満(税込) の工事
例えば、500万円未満のリフォームや修繕工事などは許可が不要ですが、500万円を超える場合は建設業許可が必要になります。
2. 許可が必要となるケース
軽微な工事の範囲を超える場合には、必ず建設業許可が必要です。
たとえば、
例1)請負金額が500万円以上のリフォーム工事
例2)店舗改装で700万円の工事を請け負う場合
例3)延床200㎡の木造住宅を1,800万円で建築する場合
こういった場合には、許可が必要になります。
「金額」と「工事規模」で判断されるため、契約前に確認することが大切です。
3. 一般建設業と特定建設業の違い
建設業許可には「一般」と「特定」の2種類があります。
一般建設業許可 下請業者に発注する工事金額が 4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満) の場合に必要
特定建設業許可 一次下請け代金の総額が 4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上) となる場合に必要
元請として大規模工事を受注する場合には「特定建設業許可」が必要になる点に注意してください。
4. 無許可で工事を請け負った場合のリスク
許可が必要な工事を無許可で行うと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象となります。さらに、公共工事への参加資格も失われ、取引先からの信用も大きく損ないます。
「小さい工事だから大丈夫」と思って始めても、金額や規模が基準を超えれば違法になる可能性があるため、早めの確認が重要です。
5. 建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得すると、以下のようなメリットがあります。
元請業者からの信頼が高まる
公共工事への参加が可能になる
大規模な案件の受注ができる
銀行や取引先からの信用力が向上する
「今は小規模工事が中心だが、将来は案件を広げたい」と考える方にとって、許可の取得は大きなステップアップにつながります。
6. 許可取得に必要な要件
建設業許可を取得するためには、次の条件を満たす必要があります。
経営業務の管理責任者(5年以上の経験など)
専任技術者(資格または実務経験)
財産的基礎(純資産500万円以上など)
誠実性(欠格要件に該当しないこと)
社会保険への加入
条件を整理するのは難しい部分もありますが、専門家に相談することでスムーズに準備が進められます。
7. まとめ
500万円未満の工事は許可不要
500万円以上は建設業許可が必要
下請金額が大きい場合は特定建設業許可が必要
無許可工事は重い罰則があり、信用を失うリスクが大きい
許可を取得することで信頼性・受注機会が大きく広がる
「自分の工事は許可が必要なのか?」と迷ったら、早めに専門家へご相談ください。
当事務所では、調布市・府中市・三鷹市・狛江市等のエリアを中心に建設業許可の新規申請や更新サポートを行っています。お気軽にお問い合わせください。建設業許可 必要 不要
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