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建設業許可 大臣許可と知事許可の違いとは?

大臣許可と知事許可って何が違うの?

 


建設業許可 大臣許可 知事許可の違い

◆国土交通大臣許可  複数の都道府県に営業所がある場合

           

◆知事許可      一つの都道府県のみに営業所がある場合





他府県に営業所を置く場合は国土交通大臣許可が必要になります。



 

①他の道府県における営業活動・工事現場について

 東京都知事から許可を受けた建設業者は、東京都内の本支店でのみ営業所を行うことができます。この本支店で締結した契約に基づいた工事は、営業所のない他の都道府県でも行うことが出来ます。


建設業許可 大臣許可と知事許可の違い

②許可を有していない軽微な建設工事はの契約について

 軽微な建設工事について、その業種に関する東京都知事許可を有していない場合は他の道府県の本支店で契約可能です。

 しかし、その業種に関する許可を有している許可業者は、他の道府県の本支店で契約をする場合は、国土交通大臣許可が必要となります。

建設業許可 大臣許可と知事許可の違い

③許可後に営業所の移転・増設等がある場合は?

 東京都知事許可の事業者が、他の道府県に営業所を移転・新設する場合は、国土交通大臣許可や他の道府県知事許可へ届け出が必要です。 

 国土交通大臣許可や他の道府県知事許可の事業者が東京都のみに営業所を置く場合は、東京都知事許可への許可換え新規申請が必要となります。

建設業許可 大臣許可と知事許可の違い

以上、建設業許可 大臣許可と知事許可の違いとは?でした。

こうご行政書士事務所では建設業の許可申請手続きを承っております。

不明点等がございましたら何時でもお問い合わせください。


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