建設業許可に必要な専任技術者とは?
- こうご 
- 1月6日
- 読了時間: 3分

建設業許可を取得するためには、"専任技術者"の設置が必要です。
専任技術者とは、建設業の技術の資格・実務経験を有する者のことです。
全ての営業所に、専任技術者が必要です。
本記事では、専任技術者に関する要件や必要書類について、わかりやすく解説します。
専任技術者の役割
専任技術者は、建設業における技術面の責任者として配置される人物です。
営業所ごとに専属で配置する必要があり、営業所が行う建設工事を技術的に管理・指導します。
専任技術者の要件
専任技術者になるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 資格の保有の場合 - 該当する建設業に関連する国家資格を取得していること。 
- 例: 一級建築士、建設機械施工技士など。 
 
- 実務経験の場合 - 指定された工事において一定の実務経験があること。 
- 原則として10年以上の経験が求められます。ただし、高等学校や大学で建設関連の学科を修了している場合は、必要な経験年数が短縮されます。 
 
- 専任性 - 事業所ごとに常勤し、他の事業所と兼務していないこと。 
 
必要書類
専任技術者として申請する際には、以下の書類を準備する必要があります。
- 現在の常勤性を確認できるもの - ・専任技術者が在籍している証拠書類。 - 例:(個人)健康保険証の写し及び確定申告書の写し - :(法人)社会保険の加入の証明等 
- ア.技術者要件について確認できるもの - ・有資格者の場合 - 合格書、免許証、管理技術資格証明書、認定書等の写し - 例:国家資格を保有している場合、その合格証明書、免許証の写し。 - ・実務経験を含む場合 - 実務経験を積んだことを証明する資料 - 例:実務経験証明書。対象業種の許可期間が分かる通知書等の全ての添付等 - イ.証明期間の常勤を示す資料 - (個人)健康保険証の写し及び確定申告書の写し。(法人)社会保険の加入の証明等を通年分 - ※業種ごとに10年の実務経験が必要 - 実務経験は重複不可なので、2業種なら20年以上必要 
注意点
- 専任技術者は、取得する業種ごとに必要です。特に実務経験を含む場合の書類は、場合によっては退職先から証明書や証拠書類を借りる必要があるので注意が必要です。 
- 他の営業所との兼務はできません。 
- 要件を満たさないと、建設業許可ができません。 
まとめ
建設業許可の取得には、専任技術者の設置は避けて通れない要件です。
必要書類の準備をしっかりと行い、スムーズな許可申請を目指しましょう。
詳しいサポートが必要であれば、是非こうご行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
以上、建設業許可に必要な専任技術者とは?でした。




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