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許可不要な軽微な建設工事の範囲

執筆者の写真: こうごこうご



許可不要な軽微な建設工事の範囲


 建設業を営む際には、原則として建設業許可が必要ですが、一定の条件を満たす軽微な工事については、許可を取得しなくても業務を行うことができます。






本記事では、許可不要な軽微な建設工事の範囲や注意点について詳しく解説します。


許可不要な軽微な建設工事の範囲とは

 まず、建設業許可が必要となる基準について確認しましょう。

 建設業法によれば、以下のいずれかに該当する工事を請け負う場合には、建設業の種類(29業種)ごとに、国土交通省又は都道府県知事の許可が必要です。


  1. 建築一式工事

     住宅やビルの建築を主たる目的とした工事を指します。

    • 工事1件の請負代金が1,500万円(税込)以上

    • 木造住宅で延べ面積が150㎡以上


  2. 建築一式工事以外の工事

     建築一式工事以外の専門工事(内装工事、電気工事、塗装工事など)

    • 工事1件の請負代金が500万円(税込)以上

 

 これらの基準に満たない工事が「軽微な建設工事」となり、許可を取得しなくても請け負うことが可能です。


軽微な工事の例

具体的には以下のような工事が該当します。

  • 住宅のリフォーム

    • キッチンや浴室の設備交換

    • 壁紙の貼り替え

    • 床材の張り替え

  • 外構工事

    • フェンスの設置や修繕

    • 駐車場の舗装工事

  • 小規模な修繕

    • 屋根の部分補修

    • 雨樋の交換

  • 電気設備工事

    • コンセントの増設

    • 照明器具の取り付け

  • 塗装工事

    • 外壁や屋根の塗り替え


軽微な工事でも注意が必要なケース

 許可不要な軽微な工事であっても、以下の点に注意が必要です。


1. 請負代金の基準

 注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を加えたものが請負代金となります。総額が基準を超えないよう確認が必要です。

2. 分割契約の禁止

 請負代金を基準以下に見せかけるために、工事を意図的に分割して契約することは禁止されています。このような行為は建設業法違反に該当します。

3.日本国内の工事のみ

 日本国内での適用なので外国の工事は適用されません。




軽微な工事を行うメリット

 許可不要な軽微な工事には以下のようなメリットがあります。

1. 初期コストの削減

 建設業許可の取得には、手続きや必要書類の準備に時間とコストがかかります。軽微な工事であれば、許可取得に伴う負担を軽減できます。

2. 新規参入が容易

 建設業界において、まずは軽微な工事から始めて実績を積むことで、将来的な許可取得の準備が可能です。

3. 小規模な需要への対応

 小規模な修繕やリフォームなど、日常的な需要に応えることで、地域密着型の事業を展開できます。


許可不要な工事でも守るべきルール

 軽微な工事を行う際にも、以下のルールを守る必要があります。

  1. 契約書の作成

    • 請負金額に関わらず、契約内容を明確にするために契約書を作成しましょう。

  2. 適正な見積もり

    • 見積もり段階で、顧客に対して詳細な説明を行い、信頼関係を築くことが重要です。

  3. 建設業法やその他の法律の遵守

    • 許可が不要でも、建設業法や労働安全衛生法などの法令を遵守する必要があります。


まとめ

 許可不要な軽微な建設工事は、500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満)を基準としており、小規模な修繕やリフォームが該当します。ただし、許可が不要だからといって全てのルールが免除されるわけではなく、適正な契約や法令遵守が求められます。

 建設業を営む方やこれから始める方は、軽微な工事の範囲を正しく理解し、トラブルのない運営を目指しましょう。許可の取得を検討する際や不明点がある場合は、行政書士への相談もご活用ください。


以上、許可不要な軽微な建設工事の範囲とはでした。

こうご行政書士事務所では建設業許可申請を受けています。お気軽にお問い合わせください。


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