
この記事では、一般建設業と特定建設業の違い、それぞれの要件や特徴について詳しく解説します。
特定建設業の制度は、下請負人の保護などのために設けられた制度です。
一般建設業と特定建設業の定義
建設業の許可には「一般建設業」と「特定建設業」という二つの種類があり、主に元請業者としての立場と請負金額によって変わります。
一般建設業:主に中小規模の工事や下請工事を行う業者が対象。
工事全体の規模が大きくなく、元請としても下請負人を管理する責任が比較的小さい。
特定建設業:大規模工事の元請業者として活動することを想定。
大規模な工事を請け負い、複数の下請負人を管理する責任が重い。
このように、工事規模や責任範囲に応じて、どちらの許可が必要かが決まります。
また、同一の業種については、一般と特定の両方の許可は受けられません。
特定建設業の要件
1. 発注者が下請に出す場合の下請契約金額(消費税込)
特定建設業
4,500万円以上
建築一式工事:7,000万円以上
複数の下請業者に出す場合は、その合計金額
2. 特定建設業の専任技術者の要件。どちらかが必要。
所定の国家資格が必要
資格によって取得できる建設業の種類が異なる。
(一般建設業に比べると、より限られます。)
指導監督的な実務経験
下請としての経験は該当しない。
1件の工事につき1名のみ認められる。
(工事経歴書上の主任技術者でなければならない。)
請負代金が4,500万円以上(消費税込)であること。
主たる建設工事であること。
経験期間とは、該当する請負工事の工事期間であり、工事期間の合計が24カ月以上必要。
複数の工事における工期の重複は認められない。
一般建設業の専任技術者要件部分で実務経験がある場合、指導的監督実務経験として重複して算定することはできる。
「監理技術者資格証」があれば、指導監督的実務経験証明書は不要。
※指定建設業(土・建・電・管・鋼・舗・園)については一級の国家資格、技術士資格、大臣認定が必要。
3. 特定建設業の財産的基礎
次の全ての要件に該当する事
欠損金が資本金の20%を超えていない事。
流動比率が75%以上であること。
資本金が2,000万円以上であること。
自己資本の額が4,000万円以上であること。
特定建設業の許可取得の準備
1.事業の将来計画を考慮する
許可変更には時間がかかるため、早めの準備が必要です。現在の事業規模が小さくても、将来的に大規模工事を請け負う可能性がある場合は、特定建設業許可取得に向けて準備をしていきましょう。
2.要件を満たすための準備
特定建設業の許可要件を満たすためには、以下の準備が必要です。
財務基盤の強化
経験豊富な専任技術者の雇用
3. 行政書士など専門家の活用
建設業許可申請は、複雑な手続きや膨大な書類が必要です。専門家のサポートを受けることで、申請をスムーズに進められます。
まとめ
一般建設業と特定建設業の違いは、請負金額や管理責任、許可要件などにあります。どちらの許可を取得するべきかは、事業の規模や将来の展望によって異なります。
建設業許可申請をスムーズに進めるためには、自社の状況をしっかり分析し、必要な許可を適切に取得することが重要です。また、専門家に相談することで、許可取得に関する疑問や不安を解消し、安心して事業を進められるでしょう。
以上、特定建設業とは?でした。
こうご行政書士事務所では建設業許可申請を行っています。お気軽にお問い合わせください。
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