建設業に必要な許可である「建設業許可」は、一度取得すれば終わりというわけではありません。継続するには更新が必要です。期限内に更新手続きされないと許可が失効してしまいますので注意しましょう。
この記事では、建設業許可の更新手続について、知っておくべきポイントを解説します。
建設業許可の更新手続のポイント 更新手続の基本情報
更新期限
建設業許可の有効期間は5年です。このため、更新手続は都度行う必要があります。期限内に更新申請をしなければ、許可の失効となってしまいます。更新書類も煩雑なので日程にゆとりをもって準備しましょう。
手続日程
許可期限の満了する日を基準とし、30日前までに更新手続をしないといけません。受付開始は満了日の2カ月前から30日前までです。
満了日の2ヶ月前には更新手続の準備を始めることをおすすめします。早めの準備は予期せぬトラブルを避けることができます。
注意点
次の場合、事前に手続きをしないと更新手続きができません。
直近までの決算変更届の提出がない場合
役員変更、住所変更、経営管理責任者、専任技術者などの変更があったがまだ手続きをしていない場合。
令和2年10月1日より社会保険加入の適用事業者は加入していない。
申請書類も資料や書類が煩雑です。時間の短縮のためにもできれば、許可手続事務に経験が深い行政書士に依頼するのがおすすめです。
自分で手続する場合の注意
自分で手続を行う場合、行政で手引書等が発行されているので参考にし準備をすすめてください。書類準備に時間がかかるので更新提出日までに申請できるように余裕をもって進めていきましょう。
結論
建設業許可の更新手続は、期限内の申請が重要です。許可の持続は、業務を行うための基本的な要素であるため、前もって準備をしましょう。わからない点がある場合は行政書士に相談しましょう。
以上、建設業許可の更新手続のポイントでした。
こうご行政書士事務所では建設業許可の新規取得、更新、変更等の手続きを行っています。
お気軽にお問い合わせください。
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