建設業の許可を受けるには、定められた要件を満たす必要があります。
事前に確認することで、スムーズな申請につながります。
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営業活動の場所は決まっていますか?
建設工事の請負契約を締結する場所の事です。
2
建設工事の種類は決まっていますか?
29業種あります。
3
建設業の許可区分は決まっていますか?
一般建設業か
特定建設業か。
4
経営業務の管理責任者は決まっていますか?
建設業の役員を5年以上
した経験があるか等
建設工事の29業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび·土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル·れんが·ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、
ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、
消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
5
営業所技術者は決まっていますか?
営業所技術者と は、営業所ごとに配置が必要な技術者です。
6
財産的基礎はありますか?
どれかに当てはまりますか?
7
誠実性はありますか?
·自己資本が500万円以上
·500万円以上の資金調連能力がある
·預金残高証明書などで確認
8
欠格要件に当てはまりませんか?
9
社会保険への加入は済ませていますか?
建設業許可の基礎知識
軽微な工事とは?
そもそも、絶対に建設業の許可が無いと建設工事ができない。というわけではありません。
政令で定める軽微な工事に関しては、建設業許可がなくても工事ができるとされています。
軽微な工事とは
「500万円未満の工事(建築一式工事以外、消費税込み)」
「1,500万円未満の工事(建築一式工事、消費税込み)」
「請負金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(建築工事一式)」
150㎡は大体45坪くらいの広さです。大人4人ほどであれば快適に暮らせるとされています。
簡単なリフォーム工事や、延床面積45坪ほどの木造住宅であれば許可なしでも工事ができますね。
営業所の場所 知事許可と国土交通省許可の違いとは?
一つの都道府県に営業所がある場合と、複数の都道府県他に営業所を置く場合では許可を受ける行政庁が変わってきます。
・一つの都道府県だけに営業所がある場合は「知事許可」
・複数の都道府県に営業所がある場合は「国土交通大臣許可」
このように申請場所が変わってきます。
詳しい内容はブログ「建設業許可 大臣許可と知事許可の違いとは?」で詳しく説明しています。
どこに営業所を置くかによって申請先が違うので注意しましょう。
建設工事と建設業の種類とは?
建設業の種類は29業種あります。土木工事一式工事、建築一式工事から、各大工工事、左官工事、石工事、しゅんせつ工事、消防設備工事など各セクションの専門工事業の種類があります。
土木一式工事や建築一式工事の許可があるからといっても、軽微な工事以外の専門工事を単独で請け負うことはできません。
特定建設業と一般建設業とは?
下請会社に出す契約金額に制限があり、5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上。複数の下請に出す場合はその合計額。)の金額で下請会社と契約をするには特定建設業の許可を受けなければなりません。
特定建設業の許可を受けるには細かい要件を満たす必要があります。

