
建設業許可申請
建設業許可申請の他にも、宅建業の申請、建築士事務所の申請、その他許認可申請も取り扱っています。
お気軽にお問い合わせください。
軽微な工事以外の工事をするには、行政庁から建設業の許可を取得しなければいけません。
建設業の許可は、建設業法に基づき、一定の基準を満たした企業や個人事業主に対して与えられるものです。
建設業とは、元請(依頼主が建主等お客様)、下請(依頼主が元請業者)その他どのような名義をもって工事をするか関係なく、「建設工事の完成を請負う営業」の事をいいます。
「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束する契約の事をいいます。
雇用、委任、建売住宅の販売、委託契約、研究等のための調査、物品の販売などは請負に該当しないので注意しましょう。

業務内容 01
建設業許可
新規取得·更新·業種追加·変更届など
建設業許可をトータルサポートします
建設業を営むために必要な「建設業許可」の取得から、
更新·業種追加·各種変更届まで、
専門家がスピーディーかつ確実にサポートいたします。
建設業許可の特長

信额性の向上
建設業の許可を取得することで、
社会的信用が高 まり、公共工事 の受注にもつながります。
許可が必要なケース
✔ 請負金額が500万円以上の工事を行う
✔ 建築一式工事で1,500万円以上の工事を行う
✔ 複数の業種で工事を行う
✔ 公共工事を受注したい
✔ 取引先から許可の提示を求められた

大きな工事の受注
500万円以上の工事(建築一式 は1,500万円以上)の受注が 可能になり、事業の幅が
広がります。

法令遵守
無許可営業のリスクを避け、 建設業法に則った事業運営が 可能になります
建設業許可の取得要件(5つの要件)
01
経営業務
管理責任者
経営超験がある方を
選任する必要があります。
02
専任技術者
各業種ごとに専任の技術者を配置する必要があります。
03
財産的基礎
自己資本や預金など一定の
財産的基礎が必要です。
04
誠実性
法令達反や不正行為が
ないことが求められます。
05
欠格要件に
該当しない
法律で定められた欠格
事由に該当しないこと。
※一般建設業·特定建設業、知事許可·大臣許可などの区分があります。
建設業の実務を理解した
専門家が対応
経営に役立つ財務データを
分かりやすく提供
調布市を中心に
東京都·神奈川県·埼玉県に対応
当事務所のサ ポート内容
新規許可申請
経営経験がある方を
選任する必要があります。
更新申請
許可の更新手続きを
確実にサポート
業種追加申請
業理の追加を
スムーズにサポート
決算変更届
毎年の決算変更届を
丁寧にサボート
各種変更届
役員変更·商号変更など
各種届出に対応
経営事項審査
経審の申請をサボートし
入札参加を支援
許可に関する相談
要件確認や必要書類の
ご相談に対応
各種書類作成
複維な書類作成を
すべてお任せ
ご依頼から許可取得までの流れ
STEP
01
お問い合わせ·ご相談
現状やご希望を丁寧に
お伺いします。
STEP
02
要件確認·ご提案
許可の可否や必要書類を
ご案内します。
STEP
03
必要書類の収集
必要書類を収集し
内容を確認します。
STEP
04
申請書類の作成·申請
正確な書類を作成し
行政に申請します。
STEP
05

許可取得
許可証を受領後
ご報告します。
テキストです。ここをクリックして「テキストを編集」を選択して編集してください。
建設業許可に関するご相談はお気軽にどうぞ
貴社の状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。
初回相談無料
お問い合わせはこちら
24時間受付中
軽微な工事とは?
そもそも、絶対に建設業の許可が無いと建設工事ができない。というわけではありません。
政令で定める軽微な工事に関しては、建設業許可がなくても工事ができるとされています。
軽微な工事とは
「500万円未満の工事(建築一式工事以外、消費税込み)」
「1,500万円未満の工事(建築一式工事、消費税込み)」
「請負金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(建築工事一式)」
150㎡は大体45坪くらいの広さです。大人4人ほどであれば快適に暮らせるとされています。
簡単なリフォーム工事や、延床面積45坪ほどの木造住宅であれば許可なしでも工事ができますね。
営業所の場所 知事許可と国土交通省許可の違いとは?
一つの都道府県に営業所がある場合と、複数の都道府県他に営業所を置く場合では許可を受ける行政庁が変わってきます。
・一つの都道府県だけに営業所がある場合は「知事許可」
・複数の都道府県に営業所がある場合は「国土交通大臣許可」
このように申請場所が変わってきます。
詳しい内容はブログ「建設業許可 大臣許可と知事許可の違いとは?」で詳しく説明しています。
どこに営業所を置くかによって申請先が違うので注意しましょう。
建設工事と建設業の種類とは?
建設業の種類は29業種あります。土木工事一式工事、建築一式工事から、各大工工事、左官工事、石工事、しゅんせつ工事、消防設備工事など各セクションの専門工事業の種類があります。
土木一式工事や建築一式工事の許可があるからといっても、軽微な工事以外の専門工事を単独で請け負うことはできません。
特定建設業と一般建設業とは?
建下請け会社に出す契約金額に制限があり、4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上。複数の下請に出す場合はその合計額。)の金額で下請け会社と契約をするには特定建設業の許可を受けなければなりません。
特定建設業の許可を受けるには細かい要件を満たす必要があります。
ブログ「特定建設業の許可と一般建設業の違いとは?」で詳しく解説していいます。
建設業許可を受けるための要件
建設業の許可を取得するのに下記の6項目は、法人でも個人でも必須要件になっています。
1つでも欠けていると許可が取れなくなりますので、必ず確認しましょう。
1.経営業務管理責任者
許可を受けようとする業種について、5年以上の経営経験を持つ者が必要です。経営経験は法人の役員や個人事業主としての経験が含まれます。それ以外にも要件があります。
ブログ「建設業 経営の管理責任者 要件」で詳しく書いていますのでご参照ください。
2.専任技術者
専任技術者とは、各営業所ごとに専任で置かれる技術者のことです。技術者は、許可を受けようとする業種について、一定の学歴や実務経験、国家資格を有している必要があります。
3.財産的基礎
事業を円滑に遂行するために必要な財産的基礎や信用が求められます。具体的には、500万円以上の自己資本や一定の流動資産を有していることが必要です。
4.誠実性
建設業の資格要件での誠実性とは、過去5年間に重大な法令違反や不正行為がないことを指します。
なお、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行い免許等の取り消し処分をうけたものも、不正な行為、不誠実な行為をする者として取り扱われます。
5.欠格要件の不該当
建設業法第7条第1項に定める欠格要件に該当しないこと。これは、暴力団関係者や犯罪歴のある者がいないことを指します。
6.社会保険への加入
令和2年10月1日から適切な社会保険の加入が建設業許可の要件となっています。
法人であれば社会保険加入が必須。
建設業 許可申請 事前 簡単チェック表
□営業活動の場所は決まっていますか?
建設工事の請負契約を締結する場所の事です。
□建設工事の種類は決まっていますか?
29業種あります。
□建設業の許可区分は決まっていますか?
一般建設業か特定建設業か。
□経営業務の管理責任者は決まっていますか?
建設業の役員を5年以上した経験があるか等
□専任技術者は決まっていますか?
「専任技術者」と「常勤役員等(経管)、直接補助者、令3条に使用人」をとの双方の基準を満たしている者は同一営業所内で両者を1人で兼任できます。
□財産的基礎はありますか?
どれかにあてはまるか?
・自己資本が500万円以上
・500万円以上の資金調達能力がある
・直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績がある
□誠実性はありますか?
□欠格要件に当てはまりませんか?
□社会保険への加入は済ませていますか?
確認事項や書類も多く大変な作業になりますので、早めの確認と準備をしましょう。
こうご行政書士事務所では建設業の許可申請を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
